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易に近付き得るように、組み立てられ且つ取付けられていること。
3 IMOの勧告16を考慮して、設備を適切に運用し、かつ保守し得るように適当な情報を備えること。
注16 GMDSSの一部を構成する船舶搭載用無線設備の一般要件〔総会決議A.569(14)〕参照
4 設備を保守し得るように、適切な工具及び予備品を備えること。
5 主官庁は、この章の規定によって要求される無線設備が第4規則に規定した機能要件の利用性を与えるように維持され、かつその設備について勧告された性能基準を満たすように保守されていることを確保すること。
6 A1水域及びA2水域を航行する船舶については、上記の利用性は、主管庁の承認するところに従って、設備の二重化、陸上保守又は海上における電子工学的保守、或はこれらの組合せというような方法を使用して確保すること。
7 A3水域及びA4水域を航行する船舶については、上記の利用性はIMOの勧告に考慮を払い、主管庁の承認するところに従って、設備の二重化、陸上保守又は海上における電子工学的保守というような方法の少なくとも2の方法の組合せを使用して確保すること。
8 第4規則に定めるすべての機能要件に適合することを確保するように、設備を良好な作動状態に維持するためのあらゆる合理的な措置がとられるべきである。しかし第4規則8の規定によって要求される一般通信のための設備が十分に機能しないことをもって、船舶が航行に堪えないという理由又は修繕のための施設の利用が容易でない港に停泊中の船舶の出港を延期させる理由としてはならない。ただし当該船舶が、すべての遭難と安全の機能を遂行できることを条件とする。
第16規則 無線通信担当者
船舶には、主管庁が遭難と安全の目的のために十分であると認める資格を有する者を乗り組ませること。この者は無線通信規則に定める適当な資格証明書を有する者であること。また、そのうちの1名を遭難事故時の無線通信に関して主たる責任を有する者として指定すること。
第17規則 無線通信の記録

 

 

 

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